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「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(3)、エビデンスを武器に、信頼を築く- リプリント(別刷)のご案内:CCSフラッシュNo.049

株式会社サンメディア
CCS様

こんにちは。株式会社サンメディア CCS権利処理推進室です。

平素より著作権許諾申請代行サービスをご利用いただきまして、誠にありがとう
ございます。

サンメディアCCSフラッシュNo.049では、以下の情報をお届けいたします。

 ● 「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(3)
 ● エビデンスを武器に、信頼を築く- リプリント(別刷)のご案内

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【1】「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(3)
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文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和6年3月15日に
「AI と著作権に関する考え方について」を発表しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

本文書は、生成AI(人工知能)と著作権の関係を整理し、関係者の理解を深める
ことを目的とし、AI技術の発展と著作権保護のバランスを図るための指針として、
関係者の参考となることを目指しています。
今回は、「3.生成AIの技術的な背景について」の要点です。

◆要点◆
3.生成AIの技術的な背景について
– AI技術の発展と普及
– AI技術は半世紀以上前から開発が進められ、社会に普及してきた。
– 自然言語を使った対話型AIサービスが登場し、大きな社会的インパクトを与えた。
– 専門知識がなくても利用可能なため、一般ユーザーにも急速に普及。
– リスクと防止策
– AIの利用にはメリットだけでなく、リスクも存在。
– 特に著作権侵害のリスクが指摘されている。
– AI開発・提供事業者は、著作権侵害を防ぐ措置を講じている場合がある。
– 生成AIの技術的側面と課題
– AI技術は日進月歩で進化している。
– 特に生成AIについては、仕組みや動作を分かりやすく社会に発信することが求められる。
– 開発者や提供者が、関係者の懸念を解消する取り組みを行う必要がある。
– 本考え方の趣旨
– 著作権法に関連して、現時点の技術的な側面を概観する。
– ここでは技術の詳細解説は行わず、議論の前提として必要な情報を整理する。
– 今後の注意点
– 新技術の登場により内容が変わる可能性があることを留意。

(1)生成AIについて
ア 生成AIの概要
 - AIの用途には画像識別、自然言語処理、文章や画像生成などがある。
 - 特に話題となっているのは、人間の指示(自然言語や画像)を受けてコンテンツ
  を生成する「生成AI」。
イ 生成AIの開発の概略
– 開発手法:
– 深層学習などの機械学習手法を使用。
– 大量で多様なデータを解析し、パターンやルール、傾向を学習する。
– 生成AIの性能:
– 言語や画像データなど、学習に使用するデータの「質」と「量」が性能に大きく影響。
ウ 生成AIの生成機序の概略
– 仕組み:
– 指示を解析し、学習したパターンやルールに基づいて生成物を作成。
– テキスト生成では、単語の出現確率を計算する過程を繰り返して生成。
– 特徴:
– 学習データの切り貼りではなく、新たな生成が行われる。
– 課題:
– 機序に関する懸念があり、事業者による分かりやすい説明が求められる。
エ 生成AIに関係する当事者
1. AI開発事業者
– 学習データの収集、データセットの構築、AIの学習を行う。
– 主に事業者が該当(限定されない)。
2. AIサービス提供事業者
– 生成AIへの追加学習や、AIを組み込んだソフトウェアやサービスの提供を行う。
– 主に事業者が該当(限定されない)。
3. AI利用者
– AIを使ったコンテンツ生成や生成物の利用を行う。
– 事業者だけでなく、個人利用者も該当。

(2)生成AIに関する新たな技術
AI技術の進展により登場した新技術(著作権に関係するもの)
1. 関連データの検索・収集技術
– 開発時に使用しなかったデータでも、指示に関連するデータを検索・収集し、
生成AIへの入力として扱い出力を予測する技術。
2. 追加的学習技術
– 学習済みの生成AIに対し、小規模なデータセットで追加学習を行い、
データセットの影響を強く受けた生成物を生成可能にする技術。

(3)AI開発事業者・AIサービス提供事業者による技術的措置
著作権侵害リスク低減のための措置
1. プロンプト制限技術
– 現存するアーティストの名前や既存著作物と共通する創作的表現を生成する
   指示を拒否する技術。
2. クローラのアクセス制限措置
– データセット作成時に使用するクローラによるウェブサイトアクセスを制限
   する技術を尊重する措置(機械可読な技術的制限措置を遵守)。
3. 学習データセットのデータ削除対応措置
– 権利者からの要請に基づき、学習用データセットから特定のデータを削除する対応。
– 将来的な学習にも当該データを使用しないよう配慮。

次回は、「4.関係者からの様々な懸念の声について」について要点をまとめた
ものをご紹介いたします。

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【2】エビデンスを武器に、信頼を築く- リプリント(別刷)のご案内
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*編集後記*
昨年の夏が暑かったためか、今冬の厳しい寒さが身に応えています。
いまインフルエンザが流行しています。大雪に見舞われて雪かきで
大変な方もいらっしゃるかと思います。体調管理を心掛けながら、
寒さに負けずこの冬を乗り切っていきたいですね。
どうぞご自愛くださいませ。(K.H.)
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最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

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