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「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(9)最終回 、許諾にかかわるTIPS集:転載と改変:CCSフラッシュNo.056

こんにちは。株式会社サンメディア CCS権利処理推進室です。

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 今後とも、皆さまのお役に立てる情報をお届けできるよう努めてまいりますので、
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サンメディアCCSフラッシュNo.056では、以下の情報をお届けいたします。

 ● 「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(9)最終回
 ● 許諾にかかわるTIPS集:転載と改変

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【1】「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(9)最終回
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文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和6年3月15日に
「AI と著作権に関する考え方について」を発表しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

本文書は、生成AI(人工知能)と著作権の関係を整理し、関係者の理解を深める
ことを目的とし、AI技術の発展と著作権保護のバランスを図るための指針として、
関係者の参考となることを目指しています。
今回は、いよいよ最終回。「6. おわりに」の要点です。

◆要点◆
6. おわりに
今後の検討の必要性

 ・AIと著作権に関しては、以下を踏まえた継続的な検討が必要:
  ー著作権侵害に関する裁判例や実例の蓄積
  ーAIや関連技術の発展
  ー諸外国の議論の進展状況

現時点での位置づけ
 ・本考え方は、小委員会の現時点における見解を示したものであり、
  著作権法改正を直ちに提案するものではない。
 ・今後も次の観点を中心に情報収集と必要な見直しを行う:
  1.AIによる著作権侵害の事例
  2.AI技術の進化状況
  3.海外の法制度・議論の進展

具体的事例の蓄積と法解釈
 ・著作権侵害に関する個別事案の収集は、精緻な法解釈に資する。
 ・文化庁の相談窓口等を通じて、事例の積極的な集積が期待される。

中長期的な議論の必要性
 ・新技術への対応には、以下のような総合的な議論が必要:
  ー著作権法の基本原理や立法趣旨に基づく検討
  ー今後の論点として、著作者人格権・著作隣接権とAIの関係
   (例:俳優・声優の声など)も含まれる
  ー他国の著作権制度や知的財産法との整合性も考慮すべき

周知・啓発の重要性
 ・AIと著作権の関係について、国民に対する分かりやすい周知・啓発が必要。
 ・文化庁には積極的な情報提供・広報活動が期待される。

民間によるルール整備の重要性
 ・民間の関係者による以下の取り組みも重要:
  ールールやガイドラインの策定
  ー技術や著作権の共通理解の形成
  ー学習用データのライセンス状況の整備
  ー海賊版サイトに関する情報共有

 ・関係者には、AI開発・サービス事業者、利用者、権利者、個人クリエイター、
  投稿プラットフォーム運営者などが含まれる。

9回にわたってお届けしたシリーズ「AI と著作権に関する考え方について」を読み解くは、
今回をもって終了いたします。

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【2】許諾にかかわるTIPS集:転載と改変
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著作権に関する基本情報を短くまとめてお届けする「TIPS集」。
今月のテーマは、「転載と改変」です。

転載とは、他人の著作物(原著)の一部を自分が作成する資料等に複製することをいいます。
原則はそのまま利用することが原則です。
実際には、転載する際、少し改変したいケース、改変しなければならないケースもあります。

たとえば:
 1.図表の一部をトリミングしたい
 2.複数の図をひとつにまとめたい
 3.デザインを統一したいので体裁を変えたい
 4.文字のフォントを変更したい
 5.図を再描画したい
 6.日本語に翻訳したい

これらは、すべて「改変」にあたります。
学術情報(文献、書籍など)の転載許諾申請の実務においては、 
「1.図表の一部をトリミングしたい」、「2.複数の図をひとつにまとめたい」
のような大幅な改変は、許諾が得られない傾向にあります。
また、「6.日本語に翻訳したい」のような翻訳は、改変とは別に扱われる傾向にあり、
改変は不可だが、翻訳は認められるケースがあります。

▼改変の可否は?
出版社によって、改変に対する許容範囲は大きく異なります。
学術文献の転載許諾申請の実務において、おおむね以下のようなパターンがよく見られます:

 ・パターン1:一切の改変不可
 ・パターン2:文字フォントや色の変更、デザインを統一のための体裁の調整程度は可
 ・パターン3:改変可。ただし、原著者の同意が必要

そのため、転載時に改変を予定している場合は、
許諾申請の段階でその内容を明記して、改変も含めて許諾を得ることが重要です。

▼原稿審査が求められる場合も・・・
一部の出版社では、
改変内容を記載した資材案(PDFなど)の提出を求めることもあります。
このような場合、申請時に原稿を添えて審査を受け、承認を得ることで、
改変付きの転載が可能になります。

▼まとめ
転載にあたって、「どこをどのように使いたいか」「改変があるかどうか」は、
許諾取得の可否を左右する重要なポイントです。
必ず事前にご相談いただき、改変の内容も含めて正確に申請することが大切です。


*著作権および別刷に関するお問合せフォームはこちら
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-contact/

*「転載許諾申請 見積依頼フォーム」からご依頼いただけます。
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-tensaikyodaku-form

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*編集後記*
先日祇園祭のニュースを目にしました。
祭りの主役ともいえる御稚児さんは、祈祷を終えると本番まで「地に足をつけない」よう、
世話役に担がれて過ごすのだとか。
他にも制約があるようで、日常生活を送るのに大変そうだなぁとつい現実的なことを考えてしまいましたが、
現在まで大切に受け継がれてきたしきたりにロマンを感じました。
猛暑の日々が続きますので、皆さまも体調に気を付けてお過ごしください。(Y.F)
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今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

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