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CCSメールマガジンバックナンバー

メリット満載!任せて安心!~5つのメリット!転載許諾申請のご依頼~、「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(5):CCSフラッシュNo.051

株式会社サンメディア
CCS様

こんにちは。株式会社サンメディア CCS権利処理推進室です。

平素より著作権許諾申請代行サービスをご利用いただきまして、誠にありがとう
ございます。

サンメディアCCSフラッシュNo.051では、以下の情報をお届けいたします。

 ● メリット満載!任せて安心!~5つのメリット!転載許諾申請のご依頼~
 ● 「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(5)

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【1】メリット満載!任せて安心!
   ~5つのメリット!転載許諾申請のご依頼~
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プロモーション資材の作成において、転載の許諾取得も重要なプロセスになっているかと存じます。

しかし、著作権許諾申請手続きはますます煩雑になっています。
適切に行わなければ、著作権侵害といった問題が生じる可能性があります。

実績のある、信頼できる転載許諾申請代行ベンダーへの依頼は、
リスクを最小限に抑えるための最良の選択肢のひとつです。

<<弊社へご依頼いただく場合のメリット>>

▼ 法的リスクの軽減
許諾を得ずに著作物を使用すると、著作権侵害による法的リスクが発生します。
プロフェッショナルなベンダーは著作権法に精通しており、
適切な許諾を確実に取得することで、法的リスクを回避します。

▼ 手続きのミスを防ぐ
許諾申請の過程は複雑で、誤りが生じると再申請や遅延が発生する可能性があります。
ベンダーは豊富な経験を持ち、プロセスをスムーズに進行させることで、
手続きミスを防ぎ、円滑な進行を保証します。

▼ 時間とコストの最適化
許諾取得にかかる手間や時間を削減できるため、社内リソースを
他の重要な業務に集中させることが可能です。代行サービスを利用することで、
トータルコストを削減し、より効率的なプロモーション活動が実現します。

▼ 手続きの透明性
許諾取得プロセスにおいて、ベンダーは手続きの進捗や状況を随時報告し、
透明性を確保します。プロモーション資材作成に関わる各ステークホルダーが
安心して進行状況を把握でき、情報の一元管理が可能です。

▼ 履歴管理
許諾申請の履歴や書類の管理が行われており、必要に応じて過去の記録を
参照することができます。これにより、許諾の有効性や申請状況を
長期的に管理できるため、将来的な監査や確認作業にも対応可能です。

著作権に関する煩雑な手続きは、私たちにお任せください。
まずは、お気軽にお見積もりのご依頼を。
概算見積をご確認いただいた後に、正式な申請をお受けします。

転載許諾のお見積もりには、

 簡易見積
 詳細見積

いずれかをご選択いただけるフォームをご用意しています。
下記のフォームからご連絡ください。

・転載許諾申請 見積依頼フォーム
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-tensaikyodaku-form

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【2】「AI と著作権に関する考え方について」を読み解く(5)
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文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和6年3月15日に
「AI と著作権に関する考え方について」を発表しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

本文書は、生成AI(人工知能)と著作権の関係を整理し、関係者の理解を深める
ことを目的とし、AI技術の発展と著作権保護のバランスを図るための指針として、
関係者の参考となることを目指しています。
今回は、「5.各論点について」の「(1)開発・学習段階 」の要点です。

◆要点◆
ア 検討の前提
AI開発では著作物を含む大量のデータを使うため、著作権の扱いが問題になる。
著作権法第30条の4は、学習など「享受(楽しむ)ことを目的としない」利用について、
著作権者の許可なしでも使えるようにする規定。
この規定は、技術革新とイノベーションを促すために設けられた。
生成AIの普及を受けて、この規定の解釈や適用範囲を整理し直す必要がある。

イ 「情報解析の用に供する場合」と享受目的が併存する場合について
AIの学習で著作物を使う場合、それが「楽しむため」でなければ原則OK。
しかし「一部でも楽しむ目的」があると、その利用はNG。
たとえば、ある作品の「作風」を真似させる学習や、特定の表現を意図的に
出力させるような学習は、楽しむ目的があると判断される可能性がある。
逆に、そうした目的がなければ問題ない場合もある。
ただし、少量の作品から似た表現が多く出ると、目的の判断に影響する。

ウ 検索拡張生成(RAG)等について
RAGとは、AIがデータベースなどから情報を検索して回答を生成する技術。
RAG用にデータベースを作る過程で著作物を使うとき、楽しむ目的がなければ原則OK。
ただし、意図的に著作物の表現を再現しようとする場合はNG。
RAGでも、著作物の利用が「軽微(ほんの少し)」なら
別の条文(法47条の5)でOKになることも。
それでも著作権者の許可が必要になるケースもある。

エ 著作権者の利益を不当に害する場合について
AIによる著作物の利用が著作権者の利益を大きく損なうと判断されれば、
法30条の4は使えない。
特に、技術的に保護されているデータ(例:有償APIやアクセス制限されたデータ)
を無断で学習に使うのは問題になる。
また、海賊版サイトなど、著作権侵害されたデータからの学習は厳しく注意が必要。
これを知りながら使った場合、AI開発者や提供者に法的責任が問われる可能性もある。

【侵害に対する措置について】
オ.著作権侵害があった場合のAI開発事業者への影響
法第30条の4などの権利制限が適用されず、著作権者の許諾も得ていない場合は
著作権侵害になる。
この場合、以下の法的措置を受ける可能性がある:
損害賠償請求(民法709条)
差止請求(著作権法112条)
刑事罰(著作権法119条)
損害賠償には「故意または過失」、刑事罰には「故意」が必要とされる。

カ.著作権者による差止請求などの可能性
(ア)将来の学習用データセットからの除去請求
将来のAI学習に著作物が再利用されるおそれが高い場合、著作権者は事前に
データセットからの除去を請求できる。
(イ)学習済みモデルの廃棄請求
通常、AIモデルは著作物の「複製物」ではないため、廃棄請求は認められないとされる。
ただし、以下の場合は例外的に廃棄が認められる可能性あり:
著作物に似た生成物を高確率で出力するモデルである。
モデルが著作物の創作的表現を含む複製物と評価される場合。
モデルが「専ら侵害の行為に供された機械」と評価される場合。

【その他の論点について】
キ.「必要と認められる限度」について
AI学習では大量の著作物データを使うが、それだけで「限度を超えている」とは
評価されない。
深層学習の性質上、一定のデータ量は必要と考えられている。
ク.法第30条の4以外の権利制限規定の適用
他にも以下のような権利制限があり、条件を満たせば著作物を利用できる場合がある:
私的使用のための複製(第30条1項)
教育機関での複製(第35条)
例えば、個人や家庭内でAI学習のために著作物を使う場合は、
私的使用として許される可能性がある。
ただし私的使用目的で複製した学習データを第三者に渡す・公開する行為はNG(権利制限の対象外)。

◆まとめ◆
生成AIの学習で著作物を使う場合、非享受目的なら著作権制限が適用されますが、
意図的な作風再現など享受目的がある場合、著作権者の利益を不当に害する利用や、
技術的制限を回避する行為、海賊版の使用は違法とされる可能性があるため
注意が必要です。


*著作権および別刷に関するお問合せフォームはこちら
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-contact/

*「転載許諾申請 見積依頼フォーム」からご依頼いただけます。
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-tensaikyodaku-form

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*編集後記*
桜の季節ですね。先日、桜餅を食べました。
桜餅は関東と関西で姿や味わいが違うのはご存知でしょうか。
関東風の長命寺は、小麦粉の生地で餡を包んだクレープのような姿で、
関西風の道明寺は、もち米の粒々とした食感が特徴です。
どちらも桜の葉の塩味と餡の甘さが絶妙で、口の中に春の香りが広がります。
今年の春は、ぜひ両方の桜餅を食べ比べて、
それぞれの魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。(Y.F)
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最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

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