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サンメディアCCS フラッシュ (No. 032)図書館総合展 ショートセミナー「転載許諾取得 ー スムーズに進めるコツ」(オンラインセミナー)のご紹介、著作権に関するトピック AIと著作権

こんにちは。株式会社サンメディア CCS権利処理推進室です。

平素より著作権許諾申請代行サービスをご利用いただきまして、誠にありがとう
ございます。

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このメールは、これまでに弊社サービスをご利用またはお問い合わせいただいた
お客様宛に送信しております。今後メールが不要な方、また宛先の変更がある方
はお手数ですが変更・ 配信停止のご連絡をお願いいたします。
(詳細は文末をご覧ください)
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サンメディアCCS フラッシュ032では、以下の情報をお届けいたします。

 ● 図書館総合展 ショートセミナー「転載許諾取得 ー スムーズに進めるコツ」(オンラインセミナー)のご紹介
 ● 著作権に関するトピック AIと著作権
 ● CCS権利処理推進室のサービス ~著作権許諾取得代行・別刷購入代行・著作権研修~

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【1】図書館総合展 ショートセミナー
  「転載許諾取得 ー スムーズに進めるコツ」(オンラインセミナー)のご紹介
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11月に開催された図書館総合展2023では、オンラインショートセミナー Value Tips
「転載許諾取得 ー スムーズに進めるコツ」を開催し、大変盛況のうちに
終了することができ、ご参加いただいた皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。

研究者の方が作成した資料の著作権確認を担当している方や製品等の資材の審査を
担当されている方からお寄せいただいた声をもとに、原稿のどの点をチェックし、
どのような流れでチェックするのか簡単にご紹介いたしました。
それらを踏まえて、原稿作成段階で気を付けるべき点もまとめてみました。

1)著作権対応チェックフロー
研究者の方が作成した資料や製品等の資材は次のような流れでチェックすると
確認すべき点を漏れなく確認できます。

【ステップ1】出典の記載がある? or ない?
【ステップ2】著作物の利用? or 利用でない?
【ステップ3】転載許諾は必要? or 不要?
【ステップ4】転載許諾は取得済? or 未取得?
【ステップ5】許諾条件に従っている? or 従っていない?

2)フリーコンテンツの利用
フリーコンテンツの利用にあたっては、利用規約を確認する必要があります。

3)画面ショット・表紙画像・ロゴの利用
論文1ページ目の画面ショットを利用されているのを見かけますが、
画面ショットの中には、以下の3つのコンテンツが含まれています。
・著作物ではないもの
・著作物にあたるもの
・商標にあたるもの

著作物、商標が含まれている場合について、複数の出版社に問い合わせしたところ、
出版社ごとに回答は異なっていました。中には許諾が必要で、有償となるケースが
ありました。またロゴの使用は許可していないという回答もありました。

そのため、著作物や商標が含まれている画面ショットの利用は控えた方が安心です。

これからも、学術情報ソリューションセミナー、図書館総合展ショートセミナーで、
著作権対応に関する簡単なコツをご紹介する予定です。
皆様のご参加をお待ちしております。


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【2】著作権に関するトピック AIと著作権
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数回にわたり、文化庁の著作権セミナーをもとに「AIと著作権」について取り上げています。
AIと著作権が関係する場面には二段階あります。
前回は二段階目の「生成・利用段階」を取り上げ、著作権侵害については「類似性」
と「依拠性」が認められるかを確認することをご紹介しました。

今回は「AI生成物の著作物性」に関連する疑問点から見ていきましょう。

疑問:
AI生成物に著作物性はあるのか。著作物性がある場合、著作権は誰に帰属するのか。

回答:
AIが自律的に生成したものは、著作物に該当しないと考えられますが、「創作意図」
と「創作的寄与」があり、人が表現の道具としてAIを使用したと認められる場合は、
著作物に該当すると考えられます。
その場合、著作権はその指示をした人に帰属すると考えられます。

解説:
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するもの」とされています。

AIが自律的に生成したもの、例えば、人が何ら指示を与えず(又は簡単な指示を
与えるにとどまり)「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したものは、
著作物に該当せず、著作物性はないと考えられます。

これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」として
AIを使用したものと認められれば、
著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。

創作意図は、当初の段階では、「AIを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの
表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りると考えられます。

どのような行為が「創作的寄与」と認められるかについては、
個々の事例に応じて判断することが必要ですが、
生成のためにAIを使用する一連の過程を総合的に評価する必要があると考えられます。

本記事の内容は、令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演に基づいています。
詳細な内容は、以下のページでご覧いただけます。

令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html


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【3】CCS権利処理推進室のサービス ~著作権許諾取得代行・別刷購入代行・著作権研修~
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■著作権許諾取得代行サービス
業界のパイオニアとして最も早い1992年より著作権許諾取得代行業務を
開始し、国内外で1,000を越える医学理工学分野の出版社、学協会、
新聞社等との交渉、メーカー様への申請など豊富な転載・複写許諾実績と
長年の実績がございます。

長年の豊富な実績に基づいて、ご依頼いただいてからお手続き完了まで、
適切に迅速で丁寧な著作権許諾代行に努めています。

まずはお気軽にお見積をご依頼ください。
概算見積をご確認いただいた上で、正式な申請依頼を承っています。

 転載許諾のお見積は「簡易見積」または「詳細見積」がございます。
 下記フォームよりいずれかをお選びください。

・転載許諾取得代行サービス お問合せフォーム
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-tensaikyodaku-form/

■別刷(リプリント)購入代行サービス
スムーズできめ細やかな対応をモットーに、納品まで丁寧にサポートいたします。
面倒なお手続きは不要ですので、安心してお任せください。
オリジナル言語の別刷の他に、日本語翻訳版や日英合本版も承っております。
紙媒体のほか、電子版のリプリントも承っておりますので、
お気軽にお問合せください。

・別刷(リプリント)購入代行サービス お問合せフォーム
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-reprint-form/

■著作権相談・著作権研修
著作権に関するご相談がございましたら、電話、メールなどで
お気軽にお問合せください。
著作権研修(有料)も承っています。30年にわたる豊富な実績に基づいた
実務に役立つ研修をお届けします。

お問合せ先
 メールアドレス ccs@sunmedia.co.jp
 電話番号 03-3374-5836(平日 8:30-17:00)


*著作権および別刷に関するお問合せフォームはこちら
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-contact/

*「転載許諾申請 見積依頼フォーム」からご依頼いただけます。
https://www.sunmedia.co.jp/ccs-tensaikyodaku-form

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*編集後記*
最近至るところで、ガチャガチャを見かけます。
数百円からできる気軽さも手伝ってか、面白いものがあるとつい回してしまいます。
先日、新潮文庫の豆本のガチャガチャを見つけました。
回してみると、中島敦の「李陵・山月記」が当たりました。
5センチくらいの小さなサイズの豆本は、実際に中を読むこともできます。
文庫本がそのままミニチュアになっているようで、とても可愛らしかったです。

皆さま、本年も大変お世話になりました。
来年も引き続き、ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。(Y.F)
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最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

◆今後、サンメディアCCS フラッシュがご不要である場合は、お手数ですが、
このメールへのご返信、または以下URLより変更・ 配信停止のご連絡をお願い
いたします。
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